お知らせ
さいたまグラフ 相続のお話 12月号(第4回) 「セミナーで一番質問の多い年金の事」
2011 年 12 月 28 日
最近、「自分が死亡した後、妻にはどのくらいの遺族年金がでるのか」という年金相談をされるご主人や、ご夫妻が多くなりました。長寿国となった日本では、男性の平均寿命が80歳、女性は86歳となっています。同い年のご夫婦が平均寿命まで生きるとすると、奥様は6年間も一人で暮らしていくことになりますので、遺族年金は気になるところだと思います。
遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3種類があり、亡くなられた方が加入していた年金制度や受給していた年金の種類により、それぞれ要件が異なります。また、亡くなられた方にも、遺族にも要件があります。
以下に、要件を簡単にまとめてありますが、年金はその方の加入歴や加入制度によって受給できるか、また、受給金額も変わってきます。必ず、年金事務所や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

【遺族基礎年金】
●亡くなられた方の要件
1.国民年金の被保険者、もしくは、60歳から65歳の国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所がある方
※保険料の納付要件を満たしていることが必要
2.老齢基礎年金の受給権のある方、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡

●遺族の要件
亡くなられた方が生計を維持していた「子のある妻」と「子」
※「子」とは、18歳になって最初の3月31日を迎えていない子(障害等級1級又は2級の子の場合は20歳未満の子)で結婚していない「子」をいいます。

●受給できる年金額
満額の老齢基礎年金額と同じ額(平成23年度は788,900円)
※2人までの子1人につき227,000円、3人目以降は1人につき75,600円の加算額があります(平成23年度)

【遺族厚生年金】
●亡くなられた方の要件
1.厚生年金保険の被保険者、被保険者であった方が被保険者の期間中に初診日のある傷病でその初診日から5年の間になくなった方
2.障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者
3.老齢厚生年金の資格期間を満たした方

●遺族の要件(次の順序で受給権があります)※年収要件有亡くなられた方が生計を維持していた
1.配偶者と子(子は遺族基礎年金の「子」と同じです)
2.父母(配偶者も子もいない場合)
3.孫(配偶者も子も父母もない場合)
※配偶者が30歳未満の子のない妻は5年間の有期需給です。
※配偶者が夫の場合と父母、祖父母の場合は亡くなった方の死亡当時55歳以上であった方に対し、60から支給されます。

●受給できる年金額
亡くなった方の老齢厚生年金報酬比例部分の3/4となります。亡くなった方の標準報酬額(平成15年3月までは月々の給与額から算出、平成15年4月以降以降は月々の給与額と賞与額から算出)によって変わってきますので、遺族基礎年金のように一律ではありません。また、要件によって「加算」や「併給調整」があります。併給調整は、配偶者がご自身の年金を受給できる場合などで、その場合、年金事務所で一番高く受給できる併給調整を計算してもらうことになります。


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